厚生年金保険・標準報酬月額の上限の改定

2020-09-30

令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。従前の上限「第31 級:62万円」の上に、新たな等級「第32級:65万円」が追加され、上限が引き上げられました。これにより、標準報酬月額60万5000円以上で一律「第31級」とされているところ、新たに標準報酬月額63万5000円以上から「第32級」として扱われます。

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られ、自動的に改定となりますので、9月分からの給与計算の際の標準報酬月額の設定にご注意ください。

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合がありますので、年金機構のHPをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html