標準報酬月額の特例改定(新型コロナウイルス感染症関連)

2020-07-20

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

詳細は年金機構HP →こちら をご覧ください。

弊所では、手続きの代行も承っております。egov電子申請を使いますので、遠方の年金事務所が管轄の事業所様でも、対応可能です。お問合せください。