裁量労働制に関する自主点検表が送られて来たら

2018-02-07

今日はポカポカいいお天気で、春が近づいてくると感じさせられます。

ことり社会保険労務士事務所の藤野です。

さて、顧問先様より自主点検表が送られてきましたーとご連絡頂きました。

このたび、厚生労働省は、裁量労働制について適正に運用されているか調べるため、全国のおよそ1万3000の事業所を対象に、自主点検を求めることになったようです。

具体的には、「専門業務型」を導入している1万事業所と「企画業務型」を導入している3000事業所について、業務内容が適切かどうかや健康確保の措置を講じているかなどについて点検を求めるとのことで、うちの顧問先さんにもそれが送られてきた訳でした。

専門業務型裁量労働制に関しての自主点検は7つの項目がありました。

社労士から見ると一つ一つの項目が何を意図しているのかは理解できますが、労基法に関する知識がない方が見るとかなり難解な内容に思われるようです。提出期限は2月23日となっていて、1か月ありませんでした。日々の仕事に追われている中、急に送られてきて数週間で出せと言われても、あたふたしてしまいますね。

適正な運用を図るという意味合いではとてもよい内容だとは思いましたが、自主点検表は細かい字で6枚プラス別紙。そもそもこの内容を読み込んで理解できる事業主さんや担当者さんがいる事業所は不適切な運用はしないところかと思います。きちんと理解しておらずに、とりあえず、書いて出す~みたいなことになってしまうと意味がないのですよね。

せっかくの機会ですから、この点検表の内容で???という箇所があった事業所さんは、働かせるルールの専門家である社会保険労務士に相談して頂きたいなと思います。裁量労働入れてるのに気軽に相談できる社労士がいないとなるとかなりリスクが高いと思います。

 

 

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