【助成金】新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

2020-03-09

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの支給要領が本日付で施行されました。

要領はこちら厚労省のHPより

令和2年2月17日~5月31日にテレワークを新規で導入し、実際に 実施した労働者が1人以上いることが必要です。

・web会議用機器 ・社内のパソコンを遠隔操作するための 機器、ソフトウェア ・保守サポートの導入 ・クラウドサービスの導入 ・サテライトオフィス等の利用料

・テレワーク勤務に関する規定の整備

等にかかった対象経費の2分の1(上限100万円)の助成となります。

 

この件のご相談については、顧問先様を優先に承っております。

※新規のお客様につきましては、お問い合わせフォームからのお問合せをお願いしております。弊所も在宅勤務を行っておりますので、新規のご面談については、お電話、オンラインミーティングにて行わせて頂いております。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。