労務コラム⑤2025年改正育児介護休業法改正への対応
労務コラムシリーズの更新がすっかり止まってしまっておりました(汗)
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なかなかお取引先以外への情報発信まで手が回っておりませんで、更新が止まってしまっておりました。
このまま、放置もよろしくないので、久々に(約2年ぶり・・・)表記の2025年改正の育児介護休業法改定について少し触れたいと思います。
育児介護休業法は、ここ数年で複数回改正が行われており、2025年も4月と10月に施行される内容への対応が必要となっています。ある程度の規模の会社で人事部門がある事業所は、数年に渡っての改正にも付いてきていることと思われますが、実際問題として、小規模な会社では、改正内容に追い付けていないという会社も一定数あるのが現実なのではないかと推察されます。また、とりあえずは、厚労省のひな形通りに規定を作成しているものの、内容についてよく理解できていないまま、規定だけは存在しているということもあるのではないかと思われます。
今回の改正内容は下記「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省のリーフレット)のとおりなのですが、会社(の担当者)の理解度に合わせて、内容を説明してくれる存在が必要なのではないか・・・と思われるほど、ここ数年での改正の経緯も含めた全体像を理解するのはなかなかの難易度です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
法改正に逐一対応出来るマンパワーや改正内容を理解できる人材がいる専門部門がある大企業と、小さな企業との格差が益々広がってきてしまうと感じざるを得ず、小さな企業のサポート役として、社労士が適任であると思うものの、報酬の問題もあり(ボランティア価格でお受けするわけにもいかないので)、どうしても、顧問契約をお勧めさせて頂くということになると、やはり、小さな企業さんですと、費用の問題も出てくるので難しいところになってくるのだろうなと思います。両立支援等助成金などもご提案して、社労士と契約する価値を感じて頂くことが必要なのでしょう。社労士側の努力も必要ですね。育児介護休業規定、見直さないといけないと思っていたんだよね・・・という事業所さまのご相談も随時受け付けております。
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