【4/10雇用調整助成金情報追加】新型コロナウイルスの企業対応

2020-02-17

★4/10追加 助成金情報)
雇用調整助成金情報更新しました。
●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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コロナウィルスが国内でも感染拡大しています。

厚生労働省のHPには新型コロナウイルスに関する企業向けQ&Aが出ていましたので、企業としても押さえておく必要があるでしょう。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省

 

体調不良により会社を休むことになる場合、健康保険(被用者保険)の被保険者であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。手続きについて社内で分からない場合は、健康保険組合や協会けんぽ、社会保険労務士に聞いて下さい。

無理をして、出勤しないこと、させないこと。

社内で感染者が出ると、それこそ大変です。

テレワーク(在宅勤務)やテレビ会議システムの活用、出勤せざるを得ない場合でも時差出勤の制度を試してみるなど、出来る範囲で進めていきましょう。

対面、接客での事業しか行っていない場合は、そうしなくても利益を生み出せる業務を作りだす経営努力も必要になってきています。柱が一本しかないと、それが倒れたらどうしようもありません。事業の分散というのも大事なのだなと考えさせられます。

 

★追加・助成金情報)日本・中国の往来の急減により影響を受ける事業主向けに雇用調整助成金の特例が実施されることになりました。

・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル

・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等

・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

★3/2追加・助成金情報)上記、中国との関係以外も対象となり、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主向けに雇用調整助成金の特例が実施されることになりました。

・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動 が縮小してしまった場合。

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。

詳細内容はこちら➽リーフレットをご覧ください。

★4/10追加 助成金情報)
雇用調整助成金情報更新しました。
●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html