災害時の労働・社会保険の対応

2016-04-18

この度の平成28年熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます 。

今回の災害により、厚生労働省の対応が発表されています。
労働、社会保険関係は以下の通りです。(4/18現在)

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【労災保険関係】
○ 4 月15 日付今回の地震により、労災保険給付請求書における事業主証明や医療機関の証明が受けられなくとも請求書を受理するよう、都道府県労働局に指示

【雇用保険関係】
○4 月14 日の熊本県内全45 市町村の災害救助法の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して雇用保険失業等給付(基本手当)を支給できる特別措置を実施。

○ 災害により受給資格者が所定の認定日に安定所に来所できない場合、認定日変更の取扱いを行うとともに、受給資格者からの事後の認定日変更の申し出を認めるなどの認定日変更の取扱いの弾力的運用を実施。

【年金関係】
○ 4 月15 日付各市町村等に対して、災害により被災した被保険者に係る国民年金保険料の免除を行うことができる旨を周知
○ 4 月15 日付日本年金機構に対して、20歳前の障害基礎年金等の所得を理由とする支給の停止を行わない取扱いの実施を指示

以上、厚生労働省HP(平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に係る厚生労働省の対応について)より
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九州の方のご依頼にどこまでお答えできるかは、まだ弊所でも未定でございますが、今後も情報収集を行って参ります。