10年年金施行

2017-08-01

平成29年8月1日から、資格期間が10年以上であれば老齢年金を受け取ることが出来るようになりました。(これまでは、老齢年金を受けるためには、保険料納付期間と国民年金の保険料免除期間などを合計した資格期間が原則として25年以上必要でした。)

保険料を納めた期間だけでなく、合算対象期間(カラ期間)も含めて10年で受給権が発生します。

昭和61年4月前に婚姻期間のある方、海外在住期間がある方、20歳以降の学生期間がある方等々については、合算対象期間(カラ期間)が取れる可能性がありますし、例に挙げた以外にも合算対象期間として認められる期間があります。合算対象期間は年金事務所や専門家に確認してください。年金受給者が益々増え、年金事務所も非常に混み合っている状況です。カラ期間の確認から記録の確認まで責任を持って行う、弊所の提出代行も是非ご利用ください。

尚、10年で受給権が発生することになったとは言え、年金額は納付期間相応の金額となりますので、20歳から60歳までの40年間納めた方には遠く及びません。また遺族年金・障害年金を考えると「未納の期間を作らない」「免除できる期間は免除の手続きをする」(経済的に保険料を支払えない場合の免除制度や納付猶予制度があります)ことが非常に大切です。現在、国民年金被保険者の方には、その点特にご理解いただきたいと思います。

業務内容年金問題等で不信感を持たれがちな公的年金制度ではありますが、2か月に1回の定期的な入金に救われている人達が多くいらっしゃるのが現実で、特に遺族年金や障害年金の手続きの際には、今までたくさんの感謝の言葉を頂きました。マスメディア等では、もらえない方や額が少ない方の声がどうしても大きくなってしまうものですが、現実にはたくさんの方の生活が年金によって支えられています。

高齢で働けなくなった時。一家の稼ぎ頭を亡くした時。障害を持って働けなくなった時(糖尿病やがん等の内部疾患でも障害認定要件に当てはまれば該当します)のご自身への最低限の保障であり、また、ご自身が直接お金を受け取っていなくても身内の方が年金を受け取っていることで、ご自身からの経済的援助等の負担軽減になっているという側面もあります。

弊所は今日で開業5周年です。これからも複雑で、遠くの事と思われがちな年金制度をより身近に感じて頂き、必要な時にスムーズに受給できるお手伝いをしていきたいと思います。

 

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