36(さぶろく)協定に関する法改正について

2020-03-13

2019年4月1日から改正労基法が施行され、時間外労働時間や休日労働時間の規制が強化されるとともに、大企業について36協定の内容や届出様式も改正となっていましたが、中小企業についても「2020年4月以後の期間のみを定めた36協定」から、新たな様式で届け出を行うことになっています。

3月は4月1日~年度末までの協定を結ぶことが多いかと思いますので、様式について現行のもの(新様式)を使用しているかどうか確認してください。

36協定についてはこちらの厚生労働省のページが分かりやすく出来ています。

自社で対応しようとされている事業所様はこういったツールを活用されるとよろしいかと思います。

ただツールはあくまでもツールなので、それを使いこなすには一定程度の知識が必要となります。

時間外労働に関する主な改正ポイントは下記となります。

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◆時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

◆臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 とする必要があります。

◆原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

◆法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。

◆大企業への施行は2019年4月でしたが、中小企業への適用は1年猶予され2020年 4月となります。

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個別に相談事項などがある場合は、社会保険労務士をご活用ください。