働き方改革平成31年4月1日からの各改正事項の施行・適用について

2019-01-18

今年初めての投稿になります。
遅ればせながら本年もよろしくお願い申し上げます。

働き方改革の総合的かつ継続的な推進の中で、今後、労働関係法の改正・施行が進んで参ります。
中小企業でも大いに関係するものが複数出てきますので、事業主さんとしては「知らない」では済まされなくなってきます。

平成31年4月1日から中小企業にも該当する内容として、以下が挙げられます。

【労基法】 
高度プロフェッショナル制度の創設(第41条の2)
年5日の年次有給休暇の取得義務(第39条第7項)
フレックスタイム制度の見直し(第32条の3)

【労働時間等設定改善法】

【労働安全衛生法、じん肺法】

特に労基法の有給義務化については、常勤で労働者を雇っている事業所さんはどの事業所さんでも関係してくることかと思います。

まずは、制度の概要を理解し、現状の取得状況の把握、年間の業務スケジュールとの調整、計画的付与(※有給のうち5日を超える部分、5日は個人取得のために残しておかないといけません)をする場合は労使協定が必要ですのでその作成、有給休暇管理簿を作成(3年間の保存要)する等、具体的な対応が必要ですので、4月になるまでに検討の必要ありです。

面倒だと思うとそれまで、なので、ここは前向きに。
業務スケジュールと言っても、計画通りにいかないことはもちろんですが、ないのとあるのとでは雲泥の差。
帳尻合わせに有給だけ取らせることを考えても、出勤日に残業が増えるとかどこかにしわ寄せにくるのは目に見えています。
ここはもう、業務のやり方から根本的に改善していかないといけない訳です。

我々も法律がこう変わりますよ。管理簿作ってくださいね、ではダメな訳で(そんなの資格なくても誰でも言えますから…)、よりその会社の内部まで分かった上でのアドバイス・コンサルをしないといけないのだなと思っており、課題一杯ですが、頑張っていきたいと思います。
働きやすい会社にするにはどうしたらいいかを考えてる会社とそうでない会社。これから差がついてくると思うので、しっかり考えてみたい会社さんをご支援していけたらと思っています。

ことり社会保険労務士事務所
藤野

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