健康保険料率及び雇用保険料率改定と給与計算
投稿が久しぶりになってしまいました。
また、少しづつ労務コラムを更新していきたいと思いますが、本日はこの春での保険料率変更についてです。
令和5年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率が改定となっております。
給与計算を自社で行っている場合、令和5年4月支払いの給与より健康保険料率の変更をご確認頂く必要がございます。(※当月控除を採用している事業所は、3月支払給与より変更)クラウドソフトをご利用の場合は、自動で変更がされることが多いですが、社員の給与から控除される保険料が今までと変わりますので、内容を確認し、周知しておきましょう。
保険料率は都道府県で異なりますので、全国健康保険協会のHPでご確認ください。
また、令和5年4月1日から雇用保険料率も変更となります。
一般の業種で労働者負担が6/1000となります。(今までは5/1000)
こちらも、給与ソフトでの設定変更をご確認ください。社員の給与から控除される保険料が今までと変わりますので、疑問を持たれないように周知しておきましょう。
変更案内PDF
保険料率を手動で変更しないといけないのに、気付かずそのまま運用してしまうのは怖いですね。
ソフトの会社から設定変更のお知らせは必ず来ているはずですが、今までご相談お受けした中では、設定変更が漏れてしまっているケースもありました。また、社員さんが少ないところだとExcelで計算されていたところもあります。Excelでの給与計算は、労働・社会保険、さらには税金にも詳しい方がやらないとミスがおこりがちなとても難易度が高い方法だと思っています。
今よりも正確に出来て、場合によってはコストを抑えることまでも出来る場合もあります。
会社の規模や担当者等のマンパワーに応じて、より良い方法がないか一緒に考えていけたらと思いますので、給与計算・保険料率の設定他、社会保険や労働保険に関してご相談ごとがございましたら、まずはお問合せフォームよりお問合せ下さい。
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