労務コラム①労働条件
このたびHPリニューアルに伴い、労務コラムのコーナーを設けました。
まず第1回は「労働条件」についてです。
人を雇う!となった場合、どんな方に来てほしいかと考えると思います。それと同時に「どんな条件で働いてもらう」か、すなわち「労働条件」を決める必要があります。これは至極当たり前のことなのですが、労働条件を決めることは実はとても奥が深いです。特に初めての雇用や、スタートアップ時の会社さんですと、曖昧になっている内容がある場合がありますので、求人を出す前に、しっかり考えてから進めましょう。また、すでに就業規則がある会社さんの場合には、就業規則と個別の労働条件との整合性が取れているかも確認をする必要があります。
それでは、どのような条件について決める必要があるのか確認しておきましょう。
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労働基準法では雇い入れの際、労働条件を明示することが定められています。【労働基準法 第15条】
■書面の交付が必要(※1)な事項は下記です。
1労働契約の期間
2就業の場所・従事する業務の内容
3始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期に関する事項
5退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※1・従業員が希望する場合に限り、一定の要件を満たした形でFAXやメール等による通知が可能となっています(平成31年4月1日から施行)。
■口頭の明示でもよい事項
1昇給に関する事項
2退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、支払いの時期に関する事項
3臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5安全・衛生に関する事項
6職業訓練に関する事項
7災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
8表彰、制裁に関する事項
9休職に関する事項
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次回以降、個別の内容について確認していきたいと思います。
更新は不定期となりますが、是非、またHPにお越し頂きチェックして頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
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