労務コラム④2024年4月から労働条件明示のルール変更(労務コラム③との関連情報)

2023-04-10

労務コラムの第4回目、労務コラム④をお届けします。

労務コラム③で労働条件の明示について、今後、「勤務地や業務内容を将来どのように変える可能性があるか」を明示ことになることが検討されている旨をご紹介しておりましたが、2024年4月から変更されることとなり、厚労省からリーフレットが出ましたので、ご案内します。

■2024年4月から労働条件明示のルールが変わります_PDF
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【2024年1月追記】
上記厚労省のPDFリンクは削除されてしまったようですので、新しい関連サイトのリンクを下記ご案内します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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改正内容は下記です。

■すべての労働者に対する明示事項
・就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】

■有期契約労働者に対する明示事項も下記追加されます。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要となります。

無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
通算契約期間が5年を超える場合の雇用契約書では、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。

・均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示の改正】
無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等)とのバランスを考慮した事項
について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
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労働条件通知書や雇用契約書において、項目の追加が必要となりますので、ご確認ください。
また、単に記載事項を満たすというだけでなく、しっかり内容を吟味していかなくてはいけないですね。

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