厚労省が厚生年金加入逃れ阻止対応*未加入事業所さま、ご相談ください
法人の場合は、社長お一人でも厚生年金に加入しなければなりません。※1 本文下記参照
今までは「加入していなくてもなんとかなっていた」という事業所もあったかもしれませんが、厚労省が抜本的な対策を始めます。
先日も、とある社長さまより、厚生年金・健康保険の勧奨があったというお話を聞きました。
なぜ、今なのか。
マイナンバーですね。
2016年4月から企業版マイナンバー(法人番号)を活用し、2017年度末までにすべての未加入企業を特定するようです。未加入の疑いのある企業は79万社にのぼります。悪質な企業には立ち入り検査を実施して強制加入させる方針とのこと。
ただ、この数十万社の中でも、本当に悪質なケースはひと握りなのではないかと思います。あくまでも性善説的考えで、そうであってほしいという希望も込めて。
大部分は保険料が負担と感じて加入してなかったということでしょう。
ただ、国民年金・国民健康保険よりも厚生年金・健康保険の方がメリットが多いです。
アルバイトやパートなど短時間労働者などは、入りたくても入れないと感じている方も多いので、せっかく法人にしたのに、未加入なんてもったいないように私は感じます。 ※2 アルバイトやパートでも要件を満たす場合は加入しなければなりません。
下記、社会保険に入る主なメリットです。
・老齢年金が厚生年金の分増える。
・障害年金の保障が手厚い。(国民年金は障害の状態が1級2級しかないが、厚生年金は3級と3級より軽い場合の一時金がある。)
・遺族年金の保障が手厚い。(厚生年金の方が遺族年金が支給される受給権者の範囲が広く、金額も高い。)
・社会保険料控除の減税効果あり。
・産前産後休業、育児休業等期間中の社会保険料免除がある。
・健康保険の出産手当金がある。
・健康保険の傷病手当金がある。
あとは、手続き的な部分でしょうか。そういう時こそ、社会保険労務士をご活用下さい。
手続きのお手伝いはもちろん、メリットを十分享受できるよう、ご相談お受けいたします。
弊所は小さな事業所を応援しています。一人法人のクライアントさんもいます。
お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
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※1 社会保険はすべての法人事業所と5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林漁業等一部の業種を除く)に適用されます。
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