コロナ関係雇用調整助成金概要とご依頼について

2020-06-12

コロナの影響に伴う雇用調整助成金のご案内となります。

変更に変更を重ねておりますため、追記にて記載しております。

6月以降新規のご依頼は、ご紹介または、顧問契約を結んで頂ける事業所様に限らせて頂いております。よろしくお願い致します。

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6/12追記)助成額の上限額が引き上げられました。一人当たりの上限8,330円→15,000円

助成率10/10に引き上げ(解雇等がないこと。中小企業)

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5/25追記)簡易化された申請書で実際にお客様の件でいくつか申請進めてみました。

かなり分かりやすくなっているので、入力自体は各社様でも十分対応可能なのではないかと思われます。実際に進めてみると、印刷時に表示画面が1枚に収まらないなどの細かい不備ががあるようで、微調整は必要と思います。

また、休業手当の計算についてや、助成金を申請することにより将来的に調査が入る等々の対応が必要になりますので、申請の先も見越して、これを機に社労士に相談されてみるというのも一つの考え方と思います。もちろん、費用がかかるので、ご自分で調べてどうにかするというのも、それはそれで一つの考え方ですが。

出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、就業規則、36協定(残業が全くないならいいですが)が備わってないということをご認識された事業所様は、コロナ感染状況が落ち着いてから、別に弊所でなくても構いませんので、社労士に正しい労務管理について相談してみるということも検討してもらえると嬉しいなと思います。

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5/19追記)小規模事業所については申請書類が簡略化されました。

詳細は下記をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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5/1追記)*5月上旬(厚労省より発表)にさらなる助成の拡大が予定されています*

休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととされる予定。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)
本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に発表されるとのことです。

★当面の間、対面でのご相談、お打ち合わせは行っておりませんので、ご新規の場合は、お電話またはzoomでやり取りでご了承頂ける事業所様に限らせて頂きます。

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コロナ関係の雇用調整助成金の申請について、全容が見えましたので、ご案内します。

大きく分けて、2ステップ。1ステップ目は計画書を出す、2ステップ目で助成金申請となります。

1ステップの前に社内で休業計画をし、労使協定を結びます。下記、手続きの流れです。

 

雇用調整助成金申請ステップ_________________________

step1 計画届を出す
【計画届時に必要な書類(休業の場合)】
①休業等実施計画届【様式第1号(1)】 ・・・届出事業主の状況、休業を実施する事業所、休業の予定を記載します。
②雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
(新型コロナウイルス感染症関係)【様式特第4号】初回届出時のみ ・・・新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の状況を記載します。
○確認書類
★休業協定関係書類 初回届出時のみ
※変更等あった場合は再提出必要休業協定書 (次の 1~4 を定めたも の)
1.休業実施予定期間・日数
2.休業時間数
3.休業の対象労働者の範囲・人数
4.休業手当の額の算定基準、労働者代表確認書類 「労働組合員名簿」、「労働者代表選任書」など、労使協定に署名した労働者が、
労働者の過半数代表であることを確認できる書類
★事業所の状況関係書類 初回届出時のみ 事業所の概況(中小企業か否か等)確認書類 「労働者名簿」など、常時雇用する労働者数を確認できる書類 ※中小企業に該当する場合、助成率が上がります。
★生産指標確認書類 直近1か月の売上高、生産量などが対前年同期比で低下していることを確認できる書類(設立1年未満で前年同期がない場合は、令和1年12月との対比)、所定労働日・時間・休日や賃金制度など就 業ルール確認書類 就業規則、給与規定、雇用契約書など 変形労働時間制等を採用している場合は労働基準監督署への届出書の写しなど
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step2 助成金を申請する【助成金を受給するとき◆支給申請時に必要な書類(休業の場合)】
①雇用調整助成金(休業等)支給申請書【様式第5号(1)】(自動計算様式あ り) 実施した休業等の規模、振込先などを記入の上、労働局に支給を申請します。
②雇用調整助成金助成額算定書【様式第5号(2)】(任意様式も可)(自動計算様式あり) 判定基礎期間中に実際に休業等した人数、日数、従業員に支払った休業手当額等から助成額を算定します。教育訓練を実施した場合は教育訓練 を実施した人数、日数等も算定します。
③休業・教育訓練実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書 【様式第5号(3)】(任意様式も可)  判定基礎期間中の休業等実施状況について記載します(合計日数で可)。
④支給要件確認申立書【共通要領様式第1号】 全ての雇用関係助成金に共通の要件について満たしている旨申し立てます。

○確認書類
★労働・休日及び休業等の実績確認のための書類
・・・ 出勤簿、タイムカードなど、労働日・休日及び休業等の実績がわかるもの(手書きの帳簿等でも可)
★休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
・・・ 賃金台帳など、 休業期間中の休業手当等の額がわかるもの (手書きの帳簿等でも可)

 

※青字で記載してある書類は、社労士に手続きの代行を依頼する場合でも、社内でご準備頂く必要がある書類です。従来からの顧問先様の場合は社労士事務所で各書類の保管をしてある場合がございますのでお問合せください。
当面の間、対面でのご相談、お打ち合わせは行っておりませんので、ご新規の場合は、お電話またはzoomでやり取りでご了承頂ける事業所様に限らせて頂きます。
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