4月更新【助成金】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援について
4/17追記・最新)
手続きは、令和2年3月18日から令和2年9月30日までに行います。(令和2年2月27日から同年6月30日までの間の休暇について)
「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書」(様式第1号)有給休暇取得確認書(様式第2号)、支給要件確認申立書(様式第3号)を提出します。また下記のすべての書類の写しを添付しなければならないことになっています。
①対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類(例:休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳又は就業規則(就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文化されており、労働者に周知されていることを確認できる書類。以下同じ。)等)
② 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類(例:賃金台帳等)
③ 対象労働者の通常の賃金が確認できる書類(例:賃金台帳、労働条件通知書等)
④ 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。シフト制又は交替制をとっている場合は、対象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した勤務カレンダー、シフト表等。)
⑤ 小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類(例:小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ、当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記入した有給休暇取得確認書)
⑥ 対象事業主に雇用されており、申請日時点において、1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類(例:労働条件通知書に加え出勤簿、タイムカード等)。
⑦ 振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード(申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号が分かるものに限る)。
_________下記元記事
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設されました。
●対象となる事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇令和2年2月27日~同年6月30日までに取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
3/9追記
詳細版リーフレットが出ました。こちら
3/18手続き方法の案内が出ました。こちら
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