働き方改革推進促進助成金

2021-06-15

年度が変わってしばらく経ち、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届出の時期となりました。

さて。
本日の表題に掲げた働き方改革推進促進助成金。
こちら労務能率を増進させる設備・機器等の導入・更新に使える助成金で、
今お客様の件で取り組ませて頂いているところですが、想像以上に色々な
設備や機器に使えるなという印象です。

勤務インターバルコースは、昨年から変更があり、原則として、過去2年間におい
て月45時間を超える時間外労働の実態がある事業所さまである必要条件が加わったので、
元々残業がそこまでないよという会社さんは、利用できなくなってしまいました。
その場合は、労働時間短縮・年休促進支援コースを検討されるとよいかと思います。

最初の申請(交付申請)前に、年次有給休暇について、労働基準法第39条第7項に基づく、
時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載が
あるか確認する必要がある(常時10人以上を使用する事業場)のと、成果目標を達成する
ために、36協定の届け出や就業規則の変更が必要になってきます。

労基法の〇条〇項と言われてもピンと来ないよ…という場合は、自力で申請しようとせず
労基法の専門家である社労士の支援を受けながら、取り組んで頂くことを強くお勧めします。

※追記
こちらの助成金、たくさんの申請があったようで「労働時間短縮・年休促進支援コース」については、本年度の交付申請の受付は2021年10月15日で締め切られています。
また、来年度も同じような助成金が出てくると思われますので、検討されていた事業所さまは、年度変わりに情報をキャッチアップしておくようにするとよいかと思います。

【ホームページの情報に関する免責事項】「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします