労災保険と健康保険の調整の取り扱い変更

2017-02-24

医療機関等で受診する際に、労災か否かがはっきりしないときや労災であるにも関わらず健康保険からの給付を受けていることがありますが、
平成29年2月1日付で「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」(平成29年2月1日基補発02021第1号)が発出され、被保険者が立て替えることなく労災保険と健康保険の間で調整されるようになりました。

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今までは健康保険から労災保険に切り替えるため、一度被保険者が労災保険から受ける給付分について、全額費用の立替(健康保険として給付を受けていた自己負担3割を除く7割分を健康保険に返還)を行い、改めて労災保険から給付(自己負担3割と返還した7割)を受ける仕組みになっていましたが、今後は、被保険者が立て替えることなく労災保険と健康保険の間で調整されるとのことで、利便性が増します。

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