社会保険適用事業所情報がどなたでも検索可能に

2016-11-29

平成28年10月31日より、日本年金機構のHPで、全国の事業所の厚生年金保険・健康保険の加入状況を、誰でも簡単に確認することができるようになりました。

https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html

事業所の社会保険の適用状況が、インターネットで公開されたことになりますので、強制適用事業所の未適用事業所としては早急な手続きが求められます。
また、加入事業所についても、未加入者に対する指導が強化されていく空気をひしひしと感じます。

パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。(※1 補足有)

中小事業主さんの中には、この「同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上」というところの判断で迷われている方もいらっしゃるようです。

ご相談を受けると、そもそもの、一般社員(正社員)の所定労働時間や年間休日が曖昧になっている会社も見受けられます。
元の基準が曖昧だと、行政の調査で呼ばれた際に、きちんとした説明が出来ないことも出てきます。
親族経営ならまだしも、こういう言い方もなんですが、他人に働いてもらうには、やはりルール(規則)はきっちりとして頂いた方が、後々のトラブル防止になります。いや、血が繋がっている親族間でも、なんだかんだでトラブルは起きるものです。
むしろ、一緒に働いてくれる方を大事にするからこその、ルールです。
是非、一度そのあたりしっかり見直しをされることをお勧めします。

社労士と契約されるされないに関わらず、こういったことを見直すきっかけになればと思っておりますので、そんな機会を、という事業所さまは、お問い合わせフォームより「面談希望」とお問い合わせください。

【(※1 補足) 一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること】

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